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お知らせ

2026年2月18日(水)

最低賃金の引上げに伴い 賃金を引き上げた事業者を支援します!

山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。

 

【支給対象となる事業者】

山形県に事業所を有し、以下の要件を満たす中小企業・個人事業主が対象です。

■ 山形県内の事業所で従業員(常時使用)を1人以上雇用していること

■ 山形県税に未納がないこと

■ 直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと

■ 過去5年以内に重大な法令違反や不正受給の経歴がないこと

 

【支給要件】

令和7年度の最低賃金決定日(10月1日)以降12月23日の適用日までの間に、以下の要件で賃金を引き上げた場合が対象です。

■ 県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者

(ただし、非正規雇用労働者は週の所定労働時間が20時間以上)

■ 時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること

■ 賃金引き上げ後、1年以上雇用を継続する必要があります。

 また、引き上げた賃金以上の賃金水準についても、1年以上継続する必要があります。

 

【支給金額】

1時間あたりの賃金の引上げ額に応じて、従業員1人あたり以下の金額を支給します。

77円以上賃上げした場合

 ・正規雇用労働者 5万円

 ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円

64円以上~77円未満賃上げした場合

 ・正規雇用労働者 4万円

 ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円

※1事業あたり上限50万円

 

【申請/支給までの流れ】

■ 申請期間:令和8年2月20日(金)~令和8年9月30日(水)

■ 申請方法:専用WEBサイトからの電子申請(電子申請ができない環境の場合のみ郵送受付可)

      必要書類や申請手順については特設HPをご確認ください。

※予算が上限に達し次第受付終了となります。

※不備等がない場合、申請書類の受理から給付金の振込まで、1ヶ月~2ヶ月程度かかる見込みです。

 

【お問い合わせ先】

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局特設HP

■ コールセンター:0570-025-802(令和8年2月より稼働予定)

■ 受付時間:平日 9:00-17:00 土日祝・お盆期間を除く

■ Email:yamagata-chinage@contact001.com

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